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【重要】

2023年はインボイス元年。法改正に伴い対応しなければならないことが色々あります

インボイス制度の開始

2023年10月より開始されるインボイス制度により、「適格請求書(いわゆるインボイス)」の保存が仕入税額控除の要件となり、免税事業者との取引においては税の負担が増えることも。
取引先が免税事業者か課税事業者かを踏まえて帳簿作成する必要があります。

電子帳簿保存法の猶予処置*終了

2023年12月末以降、たとえば電子データで受け取った請求書を印刷して紙で保存する、といった対応は違反となります。
※やむを得ない事情(電子取引データの保存システムや社内でのワークフローの整備が間に合わない等、保存要件に従って電子データの保存を行うための準備を整えることが困難であること)がある場合にのみ電子取引データの書面保存を許可する猶予措置が2023年12月末で終了いたします

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